ドローン エンジニア ラボラトリー約款
(総則)
第1条 ドローン エンジニア ラボラトリー約款(以下「本規約」)は、株会社茨城
航空技術研究所が運営する JUIDA 認定スクール「ドローンエンジニア ラボラトリー
(以下「当校」)」において、JUIDA が定める JIUDA 認定スクール規約、JUIDA 操縦技
能証明規約、JUIDA 安全運⾏ 管理者証明証規約を基とした、当校の講習に関して定める
契約条項です。本規約において特段定めのない事項については JUIDA の定める規 約に
準ずるものとします。
(定義)
第2条 本規約中の⽤語の定義は以下の通りとします。
(ア) 前⽇、前々⽇など⽇付について 当校の営業⽇および営業時間に準ずる。前々⽇に該当す
る⽇が営業⽇であっても営業時間を過ぎた場合は前⽇扱いとなる。
(イ) 受講者について 当校の講習に申込みを⾏った⽅を指す。契約が成⽴しているかどうか、
また受講を開始しているかは問わない。
(契約の成⽴)
第3条 受講者は、次項以下の条項を承諾のうえ、当校が運営する講習の受講申込みを⾏い、当
スクールはこれを承諾します。次に定める事由に該当するときは、各要件を満たすこと を条件として契約が成⽴するものとします。
(ア) 受講条件のある講座にあっては、当該条件をみたしていること。
(イ) その他受講案内書等に定められた条件をみたすこと。
(契約の拒否)
第4条 次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
(ア) 前条各号に掲げる要件、または JUIDA の定める要件を充たさず、或いは充たさないこ
とが判明したとき。
(イ) 受講者が 20 歳未満であるとき。ただし、JUIDA 操縦技能証明取得においては親権者の
同意があれば 16 歳以上であれば可能。
(ウ) 受講者が希望する講座の定員に受⼊可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が
不可能なとき。
(エ) 受講者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、総会屋、その他反社会的勢⼒(以下反社会
的勢⼒という)であるとき、または反社会的勢⼒と関係性を有するとき。
(オ) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して次に定める事項に該当する⾏為を⾏っているとき。
① 暴⼒的な要求⾏為。
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
③ 脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為。
④ ⾵説を流布し、偽計若しくは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務
を妨害する⾏為。
⑤ その他前各号に準ずる⾏為。
(カ) 偽名または他⼈名義で受講申込みが⾏われたとき。
(キ) 受講者が泥酔等によりドローンの正常な操縦が期待出来ないと当校が判断したとき。
(ク) 当校所定の期⽇までに、次条に記載された受講料・諸費⽤を⽀払わなかったとき。
(ケ) 受講者に、ドローンに関する航空法、電波法、⺠法等の各種法令および公的機関が定め
る各種安全ガイドラインの遵守を期待することができないと当校が判断したとき。
(コ) その他、本約款に違反したとき。
(受講料・諸費⽤)
第5条 受講者は、申込みから1週間後まで、かつ開講の前々⽇前までに講習費⽤全額の⼊⾦が
確認できるよう、当校の指定する⼝座へ⽀払うものとします。
(ア) 受講費⽤、JUIDA 操縦技能認定証明の受講に使⽤する練習⽤ドローンレンタル費⽤、各
証明の再試験に於ける補習の講習費⽤は「別紙 価格 について」を約款の最後に添付。
(イ) 4 名以上が受講をする場合同⼀⽇程を必須とする。受講の団体値引きは 「別紙 価格につ
いて」を約款の最後に添付。その際、講習費⽤は代表者による⼀括申込み、⼀括⽀払い
とする。
(ウ) 団体値引きを受けた団体の⼀部の受講者が⼀部の講習の⽇程変更を⾏う場合は、当該受
講者には講習⽇程の変更費⽤が発⽣するが、他の受講者の値引きは維持される。
(エ) 講習⽇程の変更を⾏う場合は、「別紙 価格について」を約款の最後に添付。1 コマ分の
みの講習を別⽇程に変更する場合でもこれは同様とする。
(オ) 講習費⽤にかかる、消費税及び振込⼿数料等の⽀払に要する費⽤は受講者の負担とす
る。
(カ) 受講に伴い発⽣する諸費⽤(交通費・宿泊費⽤の実費、飲料費・⾷費) については、受
講者の負担とする。
(キ) 修了試験に不合格となった場合の補習及び再試験等、再試験費⽤にかかる消費税及び振
込⼿数料等の⽀払に要する費⽤は受講者の負担とする。
(ク) 当校講座終了後に JUIDA 事務局に申請する証明証発⾏料及び更新料、 JUIDA 会員⼊会
⾦及び年会費は受講者の負担とする。
(練習⽤持ち込み機体について)
第6条 DJI 社 Phantom4 シリーズとする。
(受講者都合によるキャンセル)
第7条 受講者都合により申込み済みの講習のキャンセルを⾏う場合は以下に 準じます。
(ア) 受講者が開講後に受講をキャンセルしたとしても、当校は受講料を⼀切返還しない。但
し、開講前のキャンセルにあっては、受講料を、全額受講者の指定する⼝座に返還す
る。
(イ) 開講後に、受講者が⾃⾝の都合により受講のキャンセル(中断)を申し 出た場合、受講
のキャンセルに係る代替措置を受講者が希望しない場合を除いて、当該措置について受
講者と協議し、当該措置の実施の有無及び内容に関する最終的な判断は当校が⾏い、受
講者はこれに従うものとする。
(ウ) 前項の協議の結果、当校にて前述の措置を実施しない判断をした場合 であっても、当該
受講のキャンセルは、依然として「開講後の受講者都 合による受講のキャンセル」とし
てみなされるものとする。
(エ) 本約款に定める受講料・諸費⽤の⽀払いに関する⼿数料並びに当校か ら受講者に対して
返還する際の⼿数料は、すべて受講者の負担となる。 ただし、当校の責に帰すべき事由
により、受講者が本カリキュラムを全く利⽤できない状態に陥った場合はこの限りでは
ない。
(当校による解除)
第8条 当校は開講後であっても、受講者に第4条各号のいずれかに該当する事由が認められ、
改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該受講者に対して役務の提供を停⽌
し、または契約を解除することができます。この場合、当該停⽌期間中の受講料または
契約解除に伴う受講料の返還はおこなわないものとします。
(受講者都合による受講⽇程の変更)
第9条 受講者が講習の⽇程の変更を⾏う場合、以下のルールに準じます。
(ア) 同⼀の講習が予定されている⽇程にのみ変更可能とする。
(イ) 講習代⾦確認時点で申込者の希望する⽇程で受講が⾏えない場合 その時点で受講可能な
⽇程に変更可能とする。
(ウ) 受講⽇程の確定から受講⽇前々⽇まで その時点で受講可能な⽇程に変更可能とする。
(エ) 講習⽇前⽇以降もしくは講習開始後の場合 第6条「開講後の受講者都合による受講のキ
ャンセル」で定義の通りと する。
(講習からの退場、講習の中⽌)
第10条 以下の理由により講習からの退場もしくは講習が中⽌される場合が あります。
(ア) 受講者により講習の進⾏が著しく妨害されていると講師が判断した場 合。
(イ) 受講者の操縦を講師が危険と判断した場合。
(ウ) 講習現場へ第三者の介⼊があり講習の継続が困難と講師が判断した場合。
(エ) 天変地異など予期しない事象が発⽣して講習の継続が困難と講師が判断した場合。 理
由が受講者に起因する場合、該当受講者に対して講師から是正勧告を⾏い、それでも改
善されない場合、講師は受講者を講習から強制的に退場させることができます。また、
他の受講者に対しては正常に⾏えなかった講習を保障し、別途他の受講者との調整のの
ち再講習を⾏います。
(講習の受講とコマの修了)
第11条 講習は1コマ 1 時間を⽬安に⾏われ、それぞれのコマの中で決めら れたテーマに沿っ
た講習が⾏われます。理由如何に問わず受講者が講習時間の 50%以上の受講を⾏えて
いない場合、そのコマの修了は認められず、前項(ウ)に定める⼿続きにより別⽇程で
開催される同内容の講習を受講して修了する必要があります。
(修了試験)
第12条 当校の講座を全て終えた受講者は、当校が定める修了試験を受験す ることができ、修了
試験において当校が当該受講者の能⼒が修了条件を充たすと認めた場合、当校は当該受
講者に対し修了証明書を授与します。また、修了試験の結果、受講者が不合格となった
場合、不合格者が希望した場合においては、補習を⾏うものとします。
(修了試験の合格基準)
第13条 修了試験認定に必要な修了試験の合格基準は以下の通りとします。
(ア) JUIDA 操縦技能証明証
① 学科試験…試験問題の 7 割以上の正解。
② 実技試験…別途定める実技試験基準に準ずる。
(イ) JUIDA 安全運⾏管理者証明証
① 学科試験…試験問題の 7 割以上の正解。
(修了試験の補習)
第14条 補習の内容は、当校と不合格者が協議のうえ決定するものとし、当該補習に係る講習料
⾦および諸費⽤は、第3条の料⾦および諸費⽤の通りとし、⽀払いについては別途に当
校から受講者へ請求されるものとします。
(補習の修了試験)
第15条 補習修了後、再度修了試験を受けることができ、前条項で定義の修了試験の合格基準に
て合格が認められます。
(免責次項)
第16条 当校は受講者の以下の事項について、⼀切責任を負いません。
(ア) 持ち込みドローンによる事故。
(イ) 携帯品の紛失、盗難、滅失または損傷等の事故。
(ウ) 駐⾞場での⾞両(⾃動⾞、バイク及び⾃転⾞等)の盗難または損傷等の事故。
(エ) 受講者の不注意によって⽣じた負傷および損害。
(オ) 当校スタッフの指⽰及び本約款に従わなかった事によって⽣じた事故 による負傷および
損害。
(カ) 戦争、暴動、⾃然災害、交通機関の遅延⼜は不通等の不可抗⼒により役務の提供、遅
滞、変更、中断、その他授業に関連して発⽣した損害。
(危険防⽌・事故防⽌)
第17条 当校では受講者が安全に練習して頂ける様に、受講者は必ず当校スタッフの指⽰に従っ
て⾏動頂くとともに、受講者に対し次に定める事項を禁⽌しています。
(ア) 指定練習場以外でのドローンのフライト。
(イ) ⽴ち⼊り禁⽌区域への⽴ち⼊り。
(ウ) 無許可での写真撮影、録⾳等の⾏為。
(エ) 指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙。
(オ) 当校講習開始前及び講習終了後の施設への⽴ち⼊りや利⽤。
(強⾵、雷、異常気象時の注意事項)
第18条 強⾵、雷、異常気象等の際は、屋外でのフライトを中断し、屋内でのフライトに変更す
る場合があります。
(施設に与えた損害)
第19条 受講者が、故意または過失によって当校の施設・設備に損害を与えたときは、受講者に
その損害を賠償して頂きます。
(持ち込みの禁⽌)
第20条 当校へは、次に定める物品の持ち込みをお断りします。
(ア) 悪臭または騒⾳を発⽣するもの。
(イ) 銃砲⼑剣類。
(ウ) 発⽕または爆発の恐れのあるもの。
(エ) その他、他⼈に迷惑を及ぼす物品。
(個⼈情報の取り扱いについて)
第21条 当校の運営に伴い知り得た受講者の個⼈情報に関しては、第三者への提供は⾏いませ
ん。原則以下の⽬的にのみ利⽤します。
(ア) 受講者に対するサービスの案内、情報提供を⾏う為。
(イ) 受講者より照会を受けた内容に回答する為。
(協議事項)
第22条 本約款に定めのない事項または疑義のある事項については、双⽅協議のうえ決定しま
す。
(管轄裁判所)
第23条 本約款に関する紛争の管轄裁判所は茨城地⽅裁判所とします。
(約款の変更)
第24条 本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。
(約款の適⽤期間)
第25条 本約款は、2018 年 12 ⽉ 1 ⽇より適⽤いたします。